AWC(アジアの女性とこどもネットワーク)とは
「同じアジアに住む人間として、女性として、親として、手と手を取り合って、彼らと、そして自分自身のために活動していきたい」
1. 設立の背景
1996年5月、タイの山岳民族の村を訪問した。その時、就学の機会を求めて座り込みをしている数十組の親子と出会った。建物や資材の不足で義務教育を受けることができない子どもたちが、他にも大勢いた。
「母親としてなにかしたい」。その思いで、母親たちが集まり、団体を設立した。
2. 名前の由来
女性や子どもに困難が重なる。このような状況を解決するためには彼ら自身のエンパワーメントが重要。
「同じアジアに住む人間として、女性として、親として、手と手を取り合って、彼らと、そして自分自身のために活動していきたい」。「アジアの女性と子どもネットワーク」(AWC)という名前は、そのようなセルフエスティームの観点から生まれた。
3. 活動の担い手
母親たちだけで立ち上げたAWCも、少しずつ男性や若者が増え、2000年にはユースグループも誕生した。
また、会員制の形をとらず、プロジェクトごとに賛同者から寄付を募る方法で支援を仰ぎ、活動に関してはそれぞれの特技を提供してもらっている。
『アジアの女性と子どもネットワーク 設立趣旨』
世界中には、貧困、その他の理由で、学校に行きたくてもいかれない子どもたちが約2億5千万人もいます。(1995年国際労働機関ILO調査)。教育を受けられないため、字が読めない、仕事に就くことができないと悪循環が続き、社会的弱者の立場から抜け出すことが非常にむずかしい状態です。身売りに出される子どももいます。
このような状況を解決するためには“教育”をはじめとした自立支援が必要です。人は生まれるところを選ぶことができません。国境を人間越え、弱い立場の人々があまねく生活向上の機会を得、の尊厳を保つ生活ができるように人道的な協力活動を行っていきたいと考えます。
私たちは小さな団体としての特性を活かし、必要な時に必要な協力ができるような柔軟性ある
組織作りを目指します。
会則
第1章 総則
(名称)
第1条 本団体は「アジアの女性と子どもネットワーク」
(英名 Asian Women & Children’s Network 略称 AWC)と称する。
(事務所)
第2条 この会は、主たる事務所を横浜市中区尾上町3-39尾上町ビル9F
YAAIC内に置く。
(目的)
第3条 アジアの中で抑圧された立場にある女性と子どもの
人権を擁護する活動を行うことを目的とする。
(事業)
第4条 この会は目的を遂行するために以下の事業を行う。
① アジアの就学困難な子どもたちへの就学支援を始めとし、学校建設、文具、
奨学金支援など、自立のための協力援助を必要としている人々に対しての協力活動。
② 児童の商業的性的搾取の根絶、AIDS予防啓発活動等、人権問題解決のための活動
③ 人道的な視点に立った南北問題理解教育
④ その他その目的を達成するために必要な事業
第2章 会員
(構成)
第5条 この会は、本趣旨に賛同し、活動に協力するものをもって構成する。
2.何らかの形で、継続的に活動に参加するものを持って会員とする。
(会費)
第6条 この会は、会費制をとらず、会員は会費納入の義務を持たない。
第3章 組織
(組織 種類および定数)
第7条 この会に次のものをおく。
① 代表 1名
② 代表権を持つ事務局長 1名
③ 理事 若干名
④ 監事 若干名
1.理事の互選により、1名を事務局長、1名を会計担当とする。
(代表、事務局長および監事の選任)
第8条 代表および事務局長、監事は理事会で選任する。
(理事会)
第9条 理事会は「アジアの女性と子どもネットワーク」役員をもって
構成する。
2. 理事会は代表が必要と認めたときこれを召集し、代表がその議長
となる。
3.理事会は、団体の活動の執行に関する重要事項について審議する。
(職務)
第10条 理事会はこの会の運営事務を行う。
2.代表および事務局長はこの会を代表し、業務遂行を総理する。
理事は代表を補佐し、代表に事故のあるときは職務を代行する。
3.監事は、会計および業務遂行状況を監事する。
(任期と解任)
第11条 代表および監事の任期は3年とする。ただし再任を妨げない。
2.理事会で3分の2以上の議決により解任される。
(委員および担当)
第12条 この会の事業を進めるために委員会および担当を設ける。
2.担当および副担当は別に定められた業務を遂行する。
3.委員会は委員で構成され、別に定められた専門業務を遂行する。
4.各委員会の責任者として所属委員の中から1名を委員長とする。
(庶務)
第13条 この会の庶務は「アジアの女性と子どもネットワーク事務局」に
おいて、主に事務局長、理事、および各委員が処理する。
第4章 会議
第14条 会議は総会、理事会、委員会とする。
2.総会、理事会は代表が召集する。
3.委員会は委員長が召集する。
4.各会議は協議による合意を原則とし、可否を要する議事のとき、過半数をもって決する。
第5章 資産および会計
(資産の構成)
第15条 この会の資産は、次の各号に掲げるもので構成される。
① 事業収入
② 寄付金品
③ 助成金など
④ 財産から生じる収入
⑤ 設立当初から所有する資産
⑥ その他
(管理)
第16条 この会の資産は代表が管理し、その方法は総会の決議を経て別に定める。
(年度会計)
第17条 この会の会計年度は毎年5月1日から4月30日までとする。
(予算および決算の承認など)
第18条 会計年度の収支決算は、総会で承認を得るものとする。
第6章 改正および解散
(規約の改正)
第19条 この会の規約の改正は理事会で審議、決定され、総会で報告される。
(解散)
第20条 この会の解散は総会で4分の3以上の議決を得なければならない。
第7章 雑則
(細則)
第21条 本会則に定めのあるものの他に、この会の運営に関し、必要な催促は、
理事会、総会の承認を得て定める。
第22条 本会の活動を個人の政治、宗教、営利に利用することを禁ず。
附則
1. 本会則は2001年6月17日から施行する。
2. この法人の施行当初の役員は、次に掲げる者とする。
代表 マリ・クリスティーヌ
事務局長 山本 博子
理事 落合 貴美恵
理事 安藤 芳子 (会計担当)
理事 深堀 ベティーナ
監事 本田 俊雄
団体名称:AWC・アジアの女性と子どもネットワーク
/Asian Women&Children’s Network
所在地:〒231-0045 神奈川県横浜市中区尾上町3-39尾上町ビル9F
YAAIC内
TEL&FAX 045-650-5430(13:00~17:00)
E-mail awc@h6.dion.ne.jp
Home Page URL http://www.awcnetwork.org/
代表者:マリ・クリスティーヌ
団体の種類:非営利国際協力団体(任意団体 NGO)
設立年月:1996年5月
活動対象国:タイ(山岳民族の女性と子どもたち)